【住宅改修工事の流れ・対象者・限度額などを詳しく紹介】介護保険で手すり取付や段差解消!

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【住宅改修工事の流れ・対象者・限度額などを詳しく紹介】介護保険で手すり取付や段差解消!

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こんにちは!

・おじいちゃんの歩行が不安定になってきた!転倒しないか心配・・・
・手すりの工事とか介護保険を使って工事ができるらしいけど、どうやって手続きするの?
・介護保険の住宅改修工事ってどんな種類があるのか知りたい!

こういう悩みをもたれた方向けの記事です

介護保険の補助で利用できるサービスとして
「福祉用具用具貸与」「特定福祉用具販売」のほかに
「住宅改修」があります

敷居段差でつまづきそうだから敷居を撤去したい!

つかまるところがないと転倒しそうだから手すりを壁に取り付けたい!

など
そんなお困りごとには

福祉用具屋さん
福祉用具屋さん

手すりを付けたり・・・

福祉用具屋さん
福祉用具屋さん

敷居段差を解消したり・・・

介護保険の補助を使って
お安く住宅改修工事で
問題解決できます!

ということで今回のブログは
【住宅改修工事の流れ・対象者・限度額などを詳しく紹介】
というテーマでお話ししたいと思います

ちなみに
福祉用具レンタル・販売に関する過去のブログです👇
こちらもよかったら参考にしてみてください👇

https://kaigoyouhin1.com/rentarukounyuudotiragaotoku/
https://kaigoyouhin1.com/tokuteifukusiyouguhanbaisyumoku/

住宅改修の利用者負担額について

住宅改修の
利用者負担額については下記のとおりです

・介護保険の補助により自己負担額は住宅改修工事額の1~3割
・限度額の枠は一生涯で20万円の工事まで
※「介護の必要の程度」が3段階上がるケースや転居された場合は一生涯20万円の枠がリセットされて再度20万円の支給限度額内で介護保険の補助がでます

ちなみに
20万円の限度額の枠については
小分けに工事した場合でも残額枠が残ります

たとえば

5万円の工事を行った場合は
残りの限度額枠が15万円(20万円ー5万円)
さらに1年後に12万円の工事を行ったら
残りの限度額枠は3万円(20万円ー5万円ー12万円)

といった具合になります

20万円の限度枠がリセットされるケース

一生涯20万円の限度額枠は
下記の条件のどちらかに当てはまる場合は
リセットされて
再度20万円の限度額枠を
使えるようになります

その条件は下記のとおり

介護の必要の程度が3段階上がるケース

「介護の必要の程度」が
3段階上がった場合
20万円の限度額枠が
リセットされます

この「介護の必要の程度」は
「要介護度」ではないので注意!
(ちなみに「介護の必要の程度」は下記の通り👇)

👆出典:介護の輪ホームページ「介護保険の住宅改修の上限20万円をリセットする2種類の方法!」

福祉用具屋さん
福祉用具屋さん

要支援2と要介護1がひとくくりになっているのがポイントですね

転居された場合

住宅を転居された場合も
限度額枠がリセットされます

もともと住んでいた家から
息子様・娘様宅に転居するケースなどが
該当します

福祉用具屋さん
福祉用具屋さん

詳しくは各市町村の介護保険の窓口でご確認ください

住宅改修の種類

住宅改修の種類は以下の通りです

住宅改修の種類
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

ということで
住宅改修の各種類について
簡単にご紹介しますと・・・

(1)手すりの取付け

玄関段差部分・部屋の入口部分や
廊下の壁面・浴室・トイレなど
屋内の壁に手すりを設置したり
玄関先の段差や庭・門扉までの屋外通路など
地面から支柱を立てて手すりを付ける
といった場合もあります

(2)段差の解消


段差のつまずきを防止するために
敷居段差を撤去したり
高い段差には式台を設置して
上がり降りしやすくする工事です

廊下全体や一部屋全体を
かさ上げしたりする工事もあったりします

(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

滑りやすい床を
滑りにくいものに変更したり
畳をフローリングに変えたり
屋外通路を砂利道からコンクリ舗装にしたり
移動する上で滑って転ばないように
また車いすなどで移動がしやすいようにするために
通路の材質を変更する工事です

(4)引き戸等への扉の取替え


扉を開き戸から引き戸に変えたり
吊元の左右を逆に変えて
戸の開き方を変えたり
ドアノブをレバー型に変えたり
扉の変更に伴う工事が行えます

(5)洋式便器等への便器の取替え


和式便器から洋式便器への変更も
住宅改修の工事で可能です

ただし便器の変更自体
コストがかさむので
この工事だけで
20万円の枠を使い切る可能性が高いです

(1)~(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

手すり取付や便器取替工事に付帯する工事内容も
介護保険の補助対象となります
たとえば

弱い壁面に手すりを取付ける際の壁の下地補強
浴室の床面かさ上げの際の排水設備工事
床材変更の際の下地補強
便器の取替の際の給排水工事・床面材や壁面材の変更

などなど…

住宅改修の申請から工事までの流れ

次に
住宅改修をいざ頼みたいという場合に
どうすればいいかの流れ
についてもお話しします

①ケアマネジャーに相談

まずは担当のケアマネジャーに相談しましょう
相談内容に基づき
ケアマネジャーさんの方で
施工事業者の手配や
見積現地調査の日程調整を
行ってくれます
※担当ケアマネジャーがいない場合は
最寄りの地域包括支援センターとか
役所の介護保険の窓口にご相談ください

②現地家屋調査

ここで何に困っているのか
どこにどんな工事をするのか
一通りの確認を行います

③見積内容確認

現地調査での内容をもとに
工事内容の見積もり内容を確認
問題なければ工事の段取りに進みます

④役所に書面を提出→許可

次に役所の窓口に
・理由書・申請書・見積書・図面などの
申請に必要な書類を提出して審査してもらいます
(書類の提出はケアマネジャーや施工事業者が行ってくれます!)
審査に問題がなければ
役所から工事許可が出て
実際の工事に移ります

⑤施工→完成

工事の許可がでたら
遂に実際の工事施工

⑥役所に工事完了後の書類を提出

最後に役所に工事完了後の書類を提出します
・工事完了書類
・領収書
・工事前後の写真
などなど
(こちらの書類の提出もケアマネジャーや施工事業者が行ってくれます)

福祉用具と併用して20万円の枠は上手に使いましょう

ということでとても便利な住宅改修工事ですが
20万円という限度額は賢く使いましょう!

というのも

福祉用具屋さん
福祉用具屋さん

20万円の枠は一生涯!

使い切るともう後の工事は
全額実費になってしまいます

結構よくあるのが
後になって

あっ!あそこにも手すりを付けたい!

ここにも!

あそこにも!

なんて感じで追加で工事をしたい箇所が
発生するケースがよくあることです

20万円の枠を
この際使わなきゃ損損!

なんて感じで
あまり必要度の高くない箇所まで
工事をしてしまって
あとになってもっと必要度が高いところが出てきて
でも費用は全額実費なんてことに・・・

住宅改修の内容は福祉用具で代用できる!

この一生涯20万円の枠を賢く使う上で重要なのが
福祉用具の併用です

住宅改修の工事内容って
福祉用具で代用できるケースはとても多いです!

手すりであれば置き型手すり

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ちいさな段差解消であればミニスロープ

玄関であれば上がり框用手すりや屋外用手すり

という感じで
福祉用具レンタルで対応できるところは
福祉用具でまかなって
貴重な20万円の工事補助枠分は
本当に必要な箇所で使うことを
強くお勧めします!

余談:「介護の必要の程度」3段階UPで20万枠復活のルールは非現実的…

余談なのですが
「介護の必要の程度」が3段階上がれば
また20万円がリセットされることを
先に書きましたが

正直なところ

福祉用具屋さん
福祉用具屋さん

このルールはあまり使えないよな

と思っています

というのも
実際に介護の必要の程度が
3段階上がるということは
その分「本人の状態が重度化する」
ということであり
重度のご利用者にとって
手すり取付などの工事の必要性は
正直あまり高くないと考えられるからです

例えば要支援2の方が3段階上がるとなると
要介護4の状態となり
自力で動くこと自体が困難な状態なため
住宅改修工事をリセットしても
工事の必要性は
軽度の方に比べると
どうしても低くなってしまう
というのが現状です
※もちろん重度でも工事が必要なケースはあります
あくまで相対的にみるとという話です…

 

 

 

ということで最後まで読んでいただきありがとうございました!

介護の三ツ星コンシェルジュさんでコラムも書いています
もしよかったらこちらもみてみてください!👇

福祉用具屋さん(介護用品スタッフ1号) - コラムニスト | 【公式】老人ホーム・介護施設の検索総合情報サイト 介護の三ツ星コンシェルジュ
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ではでは

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