3つの条件のどれかに該当すればOK!【特定福祉用具販売の同一品目の再購入は可能か?】

特定福祉用具販売
スポンサーリンク

3つの条件のどれかに該当すればOK!【特定福祉用具販売の同一品目の再購入は可能か?】

【AmazonオーディオブックAudible – 音声で本を聴く新体験】

【エクスジェル シーティングラボ】

医療・介護・癒しに関する資格講座情報・資料請求サイト「シカトル」

こんにちは!

・特定福祉用具で購入した商品が長年の使用で壊れてきた!新たに買い替えをしたい!
・特定福祉用具での購入ってそもそも買い替えはできるの?詳しく知りたい!

こういう悩みをもたれた方向けの記事です

時々相談としてあるのが

ケアマネジャー
ケアマネジャー

2年前に買ったシャワーベンチを買い替えたいんだけど介護保険使って買える?

というような内容

それに対しての答えは

福祉用具屋さん
福祉用具屋さん

条件によってはOK!

です!

ということで
今回のブログは
「3つの条件のどれかに該当すればOK!【特定福祉用具販売の同一品目の再購入は可能か?】」
というテーマでお話ししたいと思います

ちなみに
特定福祉用具販売に関する過去のブログです👇
こちらもよかったら参考にしてみてください👇
https://kaigoyouhin1.com/tokuteifukusiyouguhanbaisyumoku/

特定福祉用具販売について

介護保険の補助で利用できる福祉用具には
「レンタル」と「販売」があります

そのなかで

・直に肌に触れるもの
・衛生面などでレンタルが不適切と考えられるもの
・使用によって劣化・変形が考えられるもの

などの理由で
レンタルに適しない商品については
販売として介護保険補助対象となっています

ちなみに
特定福祉用具販売の対象種目は以下の通り👇

●腰掛便座
・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
・電動式またはスプリング式で便座から立ち上がるに補助できる機能を有しているもの
・便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(ポータブルトイレ)
●入浴補助用具
・入浴用いす(シャワーいす)
・浴槽内いす(浴槽台)
・浴槽用手すり
・入浴台(バスボード)
・浴室内すのこ
・浴槽内すのこ
・入浴用介助ベルト
●簡易浴槽
●自動排泄処理装置の交換可能部品
●移動用リフトのつり具の部分

また

特定福祉用具販売の利用料の目安も以下の通りです👇

・介護保険の補助により自己負担額は購入額の1~3割
・年間10万円までの購入枠がある
※同一年度で購入額が10万円を超えた場合は超えた分が自己負担
例:自己負担1割の方で同一年度で12万円分の特定福祉用具販売があった場合
→10万円枠内の自己負担額1万円+枠外の自己負担2万円=自己負担3万円

特定福祉用販売を利用する際は
上記の負担額の目安を参考に
賢く購入しましょう!

同一品目が再購入できるポイントは3つ

ということで今回のテーマ
同一品目が再購入できる条件ですが
介護保険法70条2項に定義されています

(居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認める場合)
第七十条 居宅介護福祉用具購入費は、当該居宅要介護被保険者の日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に限り支給するものとする。
2 居宅介護福祉用具購入費は、当該購入を行った日の属する第七十二条に規定する居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間において、当該居宅要介護被保険者が当該購入した特定福祉用具(法第八条第十三項に規定する特定福祉用具をいう。以下同じ。)と同一の種目の特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具(法第八条の二第十一項に規定する特定介護予防福祉用具をいう。以下同じ。)(当該購入した特定福祉用具と用途及び機能が著しく異なるものを除く。)を既に購入しており、かつ、その購入について居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費が支給されている場合については、支給しないものとする。ただし、当該既に購入した特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具が破損した場合、当該居宅要介護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合その他特別の事情がある場合であって、市町村が当該申請に係る居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認めるときは、この限りでない。
*出典:介護保険法 | e-Gov法令検索ホームページ

・・・

福祉用具屋さん
福祉用具屋さん

おえー!分かりにく過ぎる文章…

要するに
3つの条件のどれかに当てはまれば
再購入できる可能性がある
ということです!

わかりやすく
下記にまとめましたので
チェックしてみてください!

条件1.破損したとき

使用していた福祉用具が
経年劣化で破損した場合
再購入できる可能性があります!
※故意による破損は対象外
※部品の交換で解決する場合は部品購入分が対象となります

条件2.身体状況などの変化

前回購入時に比べ
体調悪化などで
身体状況が大きく変化した場合も
再購入が認められる可能性があります

例えばですが・・・
座面のみのシャワーベンチを購入したが
状態悪化により
「背もたれ」「肘掛け」付タイプへの変更が
必要となった場合などが該当します

条件3.特別の事情がある場合

床上浸水など災害による破損や
家屋倒壊による破損など
再購入が認められる可能性があります

とはいえ保険者によっていろいろ違いがありそう

上記のように
条件に当てはまれば
再購入は認められます!

ただし!
この条件をどうやって認めてもらうかについては
専用の申請書があったり
破損した商品の写真で証明したり・・・
保険者ごとにいろいろと違いがあったりしますので
詳しくは保険者窓口まで
お問い合わせください

 

 

 

ということで最後まで読んでいただきありがとうございました!

介護の三ツ星コンシェルジュさんでコラムも書いています
もしよかったらこちらもみてみてください!👇

福祉用具屋さん(介護用品スタッフ1号) - コラムニスト | 【公式】老人ホーム・介護施設の検索総合情報サイト 介護の三ツ星コンシェルジュ
北摂・阪神エリアで看取り・リハビリ・認知症対応・24時間介護士常駐に強い有料老人ホームをご紹介。選ぶ施設を間違えると悲劇!老人ホーム選びのプロが本当にお勧めしたいホームを吹田・生野・枚方・尼崎・門真・東淀川・西淀川の北摂・阪神間エリアで厳選

ではでは

【AmazonオーディオブックAudible – 音声で本を聴く新体験】

【エクスジェル シーティングラボ】

医療・介護・癒しに関する資格講座情報・資料請求サイト「シカトル」

コメント

タイトルとURLをコピーしました