軽度者はレンタルできない種目がある!【福祉用具貸与の例外給付について】
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こんにちは!
・要介護1以下の人はベッドがレンタルできないって聞いたけど・・・
こういう悩みをもたれた方向けの記事です
介護保険の補助を使って
お手軽にお安くレンタルができる福祉用具ですが
要介護度が「要支援1・2」「要介護1」の
「軽度者」に該当するご利用者について
介護保険レンタルできない福祉用具が
あることをご存じでしょうか
その状態像から
使用が想定できない福祉用具として
給付制限がかけられているのですが
わかりやすくいえば
軽度者(要支援1・2、要介護1)であれば
自力で起きられるから介護ベッドはいらないでしょ
寝返りもできるから床ずれ防止用具はいらないでしょ
自分で車いすに移れるから移動用リフトはいらないでしょ
このような理由から
制限がかけられているという訳です
ということで今回のブログは
「軽度者はレンタルできない種目がある!【福祉用具貸与の例外給付について】」
というテーマでお話ししたいと思います
ちなみに
福祉用具レンタル・販売に関する過去のブログです👇
こちらもよかったら参考にしてみてください👇
https://kaigoyouhin1.com/rentarukounyuudotiragaotoku/
https://kaigoyouhin1.com/tokuteifukusiyouguhanbaisyumoku/
軽度者の福祉用具貸与の取り扱いについて
介護度によってレンタルできない種目がある
実際のルールでは
要介護度によるレンタル可否について
下記のようになっています
種目 | 要支援1・2 要介護1 | 要介護2・3 | 要介護4・5 |
車いす(付属品含む) | × | ○ | ○ |
特殊寝台(付属品含む) | × | ○ | ○ |
床ずれ防止用具 | × | ○ | ○ |
体位変換器 | × | ○ | ○ |
手すり | ○ | ○ | ○ |
スロープ | ○ | ○ | ○ |
歩行器 | ○ | ○ | ○ |
歩行補助つえ | ○ | ○ | ○ |
認知症老人徘徊感知機器 | × | ○ | ○ |
移動用リフト | × | ○ | ○ |
自動排泄処理装置(尿のみ吸引タイプ) | ○ | ○ | ○ |
自動排泄処理装置(尿のみ吸引タイプ以外) | × | × | ○ |
上記の図の通り
介護保険での福祉用具レンタルは
全ての介護度の方が
無条件で全種目の福祉用具を
使えるわけではなく
軽度者の方はレンタルができない種目がある
ということをまず覚えておきましょう
とはいえ例外でレンタルできるケースもある!
ということで
介護度によっては
車いすや介護ベッドなどが
レンタルできないことに
なっているのですが
介護度だけで
レンタル可否の判断をするのは
ちょっと乱暴だよね
ということで
条件を満たせば
軽度であっても
レンタル可能になるケースがあります
ここでは
その条件についてお話していきます
条件1 例外として使用が認められる判断基準
例外として使用が認められるケースは
下記の別表の通り
【別表1:軽度者に対する福祉用具貸与の判断について】
対象外種目 | 状態像 | 認定調査の結果 |
ア 車いす及び 車いす付属品 | 日常的に歩行が困難な者 | 基本調査1-7「3.できない」 |
日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 | 項目なし(※) | |
イ 特殊寝台及び 特殊寝台付属品 | 日常的に起き上がりが困難な者 | 基本調査1-4「3.できない」 |
日常的に寝返りが困難な者 | 基本調査1-3「3.できない」 | |
ウ 床ずれ防止用具及び体位変換器 | 日常的に寝返りが困難な者 | 基本調査1-3「3.できない」 |
エ 認知症老人徘徊感知機器 | 意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者 | 基本調査3-1「調査対象者が意思を他者に伝達できる」以外 又は基本調査3-2~3-7のいずれか「2.できない」又は基本調査3-8~4-15のいずれか「1.ない」以外 その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む |
移動において全介助を必要としない者 | 基本調査2-2「4.全介助」以外 | |
オ 移動用リフト (吊り具の部分を除く) | 日常的に立ち上がりが困難な者 | 基本調査1-8「3.できない」 |
移乗が一部介助又は全介助を必要とする者 | 基本調査2-1「3.一部介助」又は「4.全介助」 | |
生活環境において段差の解消が必要と認められる者 | 項目なし(※) | |
カ 自動排泄処理装置 | 排便が全介助を必要とする者 | 基本調査2-6「4.全介助」 |
移動が全介助を必要とする者 | 基本調査2-1「4.全介助」 |
この表のように
介護認定調査の特定の項目結果によって
例外でレンタルできるケースがあるのです
例えば特殊寝台であれば…
「起き上がりについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください」
1.つかまらないでできる
2.何かにつかまればできる
3.できない
の解答が「3.できない」
であればレンタルが可能!
注意してもらいたいのが
「2.何かにつかまればできる」では
レンタルできないということ
つかまるところが必要というだけなら
介護ベッドの電動機能はなくても大丈夫ですよね
なんて解釈をされてしまうのですねえ…
(※)車いすは担当者会議開催で軽度でもレンタル可能!
上記の別表の中で
車いすと移動用リフトは
「項目なし(※)」となっていますが
ここの(※)については
下記のような解釈となります
簡単に言えば
サービス担当者会議において
車いすって必要だよね
と必要性を皆で確認すれば
軽度でもレンタルが可能なのです!
ただし
当然ですが
「サービス担当者会議の要点」に
車いすの必要性について
確認しあった内容を記載し
エビデンスとして
残しておくことが必要です
口頭だけでは
監査などのチェックが入った際に
この内容では介護保険レンタルは認められませんね…
という結論になってしまいかねません・・・
条件2:市町村による判断
条件1に当てはまらない場合でも
軽度でレンタルできる条件が
もうひとつあります!
それは
ⅰ)日内変動
ⅱ)急性憎悪
ⅲ)医学的判断
の3つの条件です👇
【別表2:市町村による判断】
福祉用具が必要な状態像 | 例 |
ⅰ)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に表2の状態像に該当する者 | パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象 |
ⅱ)疾病その他の原因により、状態が急激に悪化し、短期間のうちに表2の状態像に該当するに至ることが確実に認められる者 | ガン末期の急速な状態悪化 |
ⅲ)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判断から表2の状態像に該当すると判断できる者 | ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避 |
これらの条件に当てはまる場合であれば
お住いの市町村に申請して
許可がおりれば
軽度でもレンタルができます!!
条件が当てはまるなら積極的に例外措置を活用しよう
ということで
2つの軽度者へのレンタルの例外措置について
お話してきましたが
現場で時々起こっているのが
この条件にあてはまっているにも関わらず
例外給付の手続きを
行っていないことがあるということ
手続きに時間もかかるし手間もかかる!
ということで
安易に「自費ベッド」をレンタルしたり
そもそも手間がかかるからという理由で
レンタルを避けるケースがある・・・
私としては
その方に必要なものであれば
手間が多少かかるとしても
より適合したものを使ってもらい
ご利用者に貢献したい!
と思っているので
せっかく使える例外措置のルールは
最大限活用し
ご利用者の利益として
還元してあげたい
と思っている次第です
ということで最後まで読んでいただきありがとうございました!
もしよかったらこちらもみてみてください!👇
●介護の三ツ星コンシェルジュさんのコラム
https://kaigo.jp/writer/entry/130/
●note
https://note.com/kaigoyouhin1
ではでは
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