介護保険で車いすの2台レンタルは可能か?(同一品目・複数貸与をするには理由付けが重要)
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こんにちは!
・抱え込んでの乗り移りは本人も怖がるし、介助する方も腰痛になってしまいそうで…
・本人も介助者も安心して移乗を行うにはどうすればいいの?
こういう悩みをもたれた方向けの記事です
車いすを同じご利用者で2台レンタルしたいんだけどそれって可能なの?
なんて相談を時々ケアマネさんから
いただいたりするのですが
私の答えは
もちろん可能です!(ただし状況による)
ということで
今回のブログは
「介護保険で車いすの2台レンタルは可能か?」
というテーマで
車いすの2台レンタルが可能な理由
状況によって2台レンタルできないこともある
という点についてお話ししたいと思います
ちなみに車いすの種類や機能については過去のブログで取り上げています
こちらもよかったら参考にしてみてください👇
車いすの2台レンタルは可能!
では
車いすの2台レンタルが可能な理由について
簡単にお話しすると・・・
車いすって用途によって
合う機種・合わない機種があり
たとえば
といったように
すべての要素を
1つの車いすでまかなうことはできず
それぞれの用途に合った車いすが
必要になります
ということで
用途によって
当然2台のレンタルが
必要となるケースはあるわけで
その人の生活を改善していくために
それぞれの車いすの導入が
「きちんとした理由付け」のもとであれば
基本的には
介護保険での2台レンタルは可能なのです!
2台レンタルの理由付けはどうすれば?
では
その理由付けってどうすればいいの?
2台レンタルの理由付けとしては
まず基本的に
福祉用具事業所が作成する
「福祉用具サービス計画書」に
正当な選定理由を記載することが基本
これがないと
レンタル金額の
介護保険の補助額である9割分が
取り消しされてしまうリスクも
あまり計画書の内容は
お役所の方がチェックされている感じは
今のところないですが
近い将来必ず
チェックは厳しくなると思われます
そうなるはずです
そうなったときに
それまであぐらをかいて
内容をおろそかにしていた事業所は
痛い目にあってしまう!
役所の担当の方のチェックが入った際に
車いす2台もレンタルしてるけど、こんな理由じゃ介護保険でのレンタルは認められませんね…
なんてことになると
これまでレンタルしていた過去の期間もさかのぼって
9割の補助分の金額を
返還要求されてしまったりする恐れも…
計画書の内容が
テンプレのコピペになってしまっている事業所さんは
今のうちに
福祉用具サービス計画書の中身についても
今一度見直ししてみるといいのではと思います
念のために事前に保険者に確認しましょう
ということで
基本的に正しく理由付けされていれば
車いすの2台レンタルは可能なのですが
念のために
事前に保険者に確認を取った方がいいでしょう
ぶっちゃけた話ですが
車いすの複数台レンタルについては
保険者によって解釈が違ったりします
A市では認められているが
隣のB市では有無を言わさず複数台レンタルはダメ!
みたいなことも普通にあったりします
さらにその保険者の中でも
対応する人によって
解釈が違ったりすることもあったりします
(なんじゃそりゃ?な感じですが…)
個人的には
公的制度なのに保険者によって解釈が違うっておかしくない?
なんて思うのですが
悲しいことに
それが現状だったりします
なので
事前の保険者確認は
必ず行うようにしましょう
長い期間レンタルしたあげくに
保険者から・・・
2台レンタルはダメだから
これまでレンタルしていた給付額返還してもらいますよ…
なんて悲しいことにならないように
気を付けてください!!
ということで最後まで読んでいただきありがとうございました!
もしよかったらこちらもみてみてください!👇
●介護の三ツ星コンシェルジュさんのコラム
https://kaigo.jp/writer/entry/130/
●note
https://note.com/kaigoyouhin1
ではでは
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